群馬相続サポートセンターブログ
STAFF BLOG
「こどもの日」と「遺言書」
2021.05.03
我が家の2人のこどもは
現在、大学生と高校生。
昨年まで毎年この時期
庭で泳いでいた「こいのぼり」は
今年から無しにしました。(^^;
世の中はGW真っ只中。
日脚が伸び、時間が増えた感覚で
少しお得な感じがします☆
我が家の庭先で
自生した「のびる」。
春の味覚。
味噌との相性抜群で
晩酌の「あて」で頂きました♪
最近のテレビでは
このブログでも何度か登場している
紀州のドン・ファンこと野崎氏の死亡から3年。
事件へと発展し毎日ワイドショーで取り上げられています。
さて・・・
相続人のいない人が
財産の「行き先」を示さずに死亡すると
財産はどこに行くのか…。
答えは「国」です。
遺産の国庫納付は
令和元年度に約603億円となり
近年急激に増えている実態があります。
「少子高齢化」や「未婚率の上昇」が
主な理由と言われています。
そんな行き場のない財産の
「行き先」を決める仕組みのひとつに「遺贈」があります。
遺贈とは
遺言によって、財産の全部または一部を
特定の個人や法人等に渡すこと。
紀州のドン・ファンこと野崎氏の
手書きで『全財産を田辺市にキフする』と遺した遺言書。
こうした遺言により
生前お世話になった団体や施設等への「寄付」も増えています。
群馬においても
群馬大学や日本赤十字社、群馬交響楽団など
遺贈により寄付を受けることを
積極的に取り組む団体もあります。
また、遺贈により
学校や橋を建築するといった
公共への寄付への関心も高まりつつあります。
しかし現実として
遺言書をしっかりと作成している人は
亡くなる方全体の10分の1以下。
多くの人が、遺言書を作成していません。
もしくは、何かしら不備等があり
単なる「遺書(法的な効力のないお手紙)」で
終わってしまっています。
遺言書の「偽造トラブル」も後を絶ちません。
コロナ禍で時間のある今
遺言書の活用をじっくり考えてみるのもいいかもしれませんね。
群馬総合土地販売
相続サポートセンター 矢島
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