群馬相続サポートセンターブログ
STAFF BLOG
「紀州のドン・ファン」と「遺言」と「遺書」
2019.09.14
“紀州のドン・ファン”が
『全財産を市へ遺贈する』
との遺言を残していた!
9月13日のニュースです。
市の発表では、
残された遺産は
13億2000万円とのこと。
亡くなった当時の報道では遺産額50億円とも言われていましたので、
聞いた瞬間、「思っていたより少ないな・・」、、
とも思いましたが、
いやいや、やはり13億円となると大きな金額ですね。
自らの死後、家族などに対し言い残す言葉を
一般的に『遺言』と言います。
『遺言』は、民法で書き方が決まっています。
誤った書き方であった場合には、
法的には無効なものになってしまいますので注意が必要です。
読み方は、一般的に『ゆいごん』と呼ばれていますが、
法律用語として正式には『いごん』という言い方が正解です。
ただ私たちがおこなっているセミナーや相談等での中では、
一般的に馴染みがあり理解がしやすいように
呼び方は『ゆいごん』として説明をしています。
では、似たような言葉で『遺書』とはどのようなものでしょうか?
『遺書』には作成のルールはありません。
法律で書き方が決められている『遺言』に対し
『遺書』は書式も問いませんし、
小さなメモや録音で残す人もいます。
ただし、『遺言』と異なり
『遺書』には法的な効力は何もありませんので、
伝えたい相手に対しメッセージを残すことが目的になります。
『遺書』は英語で“letter”となります。
「お手紙」として気持ちを伝えるということでしょうか。
対し『遺言』は英語で“will”となります。
「自分の意志」や「未来へ進む」、、そんな印象を持つ言葉です。
紀州のドン・ファンが残した13億円の『遺言』。
全財産を市へ、、、と言っても、
残された遺族の中には遺留分の権利者もいるでしょうし
遺言通り、全財産が市へ渡る可能性は少ないです。
これから残された遺族(遺留分権利者)との
遺産分割の協議がされていくのだと思います。
“紀州のドン・ファン”の家族構成は、
「新婚の奥様」と「兄弟」と聞いたことがあります。
兄弟には遺留分はありませんので、
遺留分権利者は奥様のみ。。
となると、奥様の遺留分の権利は“2分の1”か。
13億2000万円の“2分の1”は・・・。。
ついついこう考えてしまうのは、
職業病かもしれませんね。(^^;
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相続サポートセンター 矢島
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