群馬県(高崎市・前橋市・伊勢崎市・渋川市・太田市・桐生市・みどり市・富岡市・安中市他)で相続に関するお悩みをお持ちの皆様へ! 遺言作成や家族信託など実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

群馬総合土地販売相続サポートセンター

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

群馬相続サポートセンターブログ STAFF BLOG

  1. HOME
  2. 群馬相続サポートセンターブログ
  3. 相続
  4. 遺言書ほかんガルー(自筆証書遺言保管制度)

遺言書ほかんガルー(自筆証書遺言保管制度)

2020.07.10

みなさん、こんにちは。
群馬総合土地販売
相続サポートセンターの矢島です。

明日、7月11日から
群馬県の『交通安全運動』が始まります。

 

しっかり安全運転でいきたいと思います(*^ー^)V

 

さて、

今日、7月10日から始まるのは
『遺言書の保管制度』です。

 

法務局による遺言書の保管制度は
遺言者本人が法務局に出向き
自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)の保管を申請します。

 

提出された自筆証書遺言は
法律上の外的要件を
形式的に満たしているか確認され
原本は保管、画像データとしても保管されます。

 

遺言を遺した本人が亡くなったあとは
その相続人が、遺言書の原本の閲覧請求や
遺言書の画像情報等の請求ができるようになります。

 

また、保管された遺言書については
家庭裁判所での検認が不要になるメリットもあります。


昨年1月13日に施行された
『自筆証書遺言の方式緩和』により
遺言書の一部をパソコンなどで作成できるようになったことと併せ
今日から開始される保管制度によって
自筆証書遺言の紛失、偽造等の恐れが減り
検認手続も不要となることから
これから自筆証書遺言の利便性は向上することが考えられます。

 

しかし
自筆証書遺言が遺された相続手続きには
トラブルが多く発生する実態もありますので注意が必要です。

 

・相続税が高くなるような遺産分けになっていた
・特定の相続人の遺留分を侵害していた
・記載すべき財産が一部漏れていた
・遺言執行者の指定がされていなかったため、
 相続後の手続きに時間と手間がかかった
・遺言書の表現が曖昧で相続手続きに使えなかった

 

独りよがりな遺言書があるが故に
結果、残された家族が大変な思いをすることがあります。

 

愛する家族のために
せっかく遺言書を作るのであれば
是非、専門家に支援を求め
法的・税務上のチェックはもちろん
相続発生後の手続きがスムーズに
行えるような遺言書にしましょう。



<<前のブログ

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから