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カウントダウン☆消費税10%

2019.08.01

こんにちは、群馬総合土地販売

相続サポートセンターの矢島です。

 

消費税10%まであと2ヶ月となりました。

 

10月以降の消費税には「軽減税率制度」が実施されます。

軽減税率が適用になる食料品等については、慣れるまでは少し戸惑いそうですね…(^^;

 

まずは、9月末の駆け込み!?、、買い込み!?、、がんばります!

何を買っておいたらいいのでしょう???

 

晩酌用の発泡酒は予定しています!(笑)

 

 

軽減税率と言えば・・・

不動産を売却した場合についても「軽減税率」の制度があります。

 

自らの住んでいる自宅を売却した場合、

譲渡所得の利益部分から3,000万円を控除できるといった特例がありますが、

 

所有期間が、10年を超えている自宅を売却した場合で、

かつ譲渡所得の利益部分が3,000万円を超えている場合に、

その超えている部分(6,000万円まで)に課税される税率が軽減されるというものです。

【10年超所有軽減税率の特例】

 

自宅を売却した場合には、税金(譲渡所得税)がなるべく掛からない有難い仕組みですね♪

 

具体的な税率は、一般の長期譲渡の税率20.315%ではなく14.21%となり、

6.105%分の税金が軽減されることになります!

不動産の売却益の6%ですから金額にすると大きなものになります。

 

売るタイミングがいつが良いのか、、、色々ご相談いただくこともありますが、

ご家族のご事情を含め、掛かる税金のことも考えながら検討していく必要があります。

 


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