群馬相続サポートセンターブログ
STAFF BLOG
カウントダウン☆消費税10%
2019.08.01
こんにちは、群馬総合土地販売
相続サポートセンターの矢島です。
消費税10%まであと2ヶ月…となりました。
10月以降の消費税には「軽減税率制度」が実施されます。
軽減税率が適用になる食料品等については、慣れるまでは少し戸惑いそうですね…(^^;
まずは、9月末の駆け込み!?、、買い込み!?、、がんばります!
何を買っておいたらいいのでしょう???
晩酌用の発泡酒は予定しています!(笑)
軽減税率と言えば・・・
不動産を売却した場合についても「軽減税率」の制度があります。
自らの住んでいる自宅を売却した場合、
譲渡所得の利益部分から3,000万円を控除できるといった特例がありますが、
所有期間が、10年を超えている自宅を売却した場合で、
かつ譲渡所得の利益部分が3,000万円を超えている場合に、
その超えている部分(6,000万円まで)に課税される税率が軽減されるというものです。
【10年超所有軽減税率の特例】
自宅を売却した場合には、税金(譲渡所得税)がなるべく掛からない有難い仕組みですね♪
具体的な税率は、一般の長期譲渡の税率20.315%ではなく14.21%となり、
6.105%分の税金が軽減されることになります!
不動産の売却益の6%ですから金額にすると大きなものになります。
売るタイミングがいつが良いのか、、、色々ご相談いただくこともありますが、
ご家族のご事情を含め、掛かる税金のことも考えながら検討していく必要があります。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載