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ピース記念日♯(*^ー^)V

2019.07.30

こんにちは、群馬総合土地販売

相続サポートセンターの矢島です。

 

梅雨明けが発表され、夏本番!ですね。

みなさん熱中症にはご注意ください♪

 

 

突然ですが・・、

1月13日は何の日か知ってますか??

 

たばこ「ピース」が発売された(1946年)『ピース記念日』らしいですよ。

 

 

 

さて、本題、、、

 

今年1月13日自筆証書遺言の要件が緩和されてから、半年が経過しました。

 

今まではすべてが自筆でなければいけないものが、

一部パソコンでの作成やコピーなどでもOKになっています。

 

 

ご相談の中で「自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちが良いのでしょうか?」

と聞かれることがあります。

 

最終的な答えとしては、

遺言を遺す方、また将来その相続人になるご家族の考え方や状況により、

◆どちらが自分の家族に合っているのか・・・

◆遺言を遺す目的が達成できるのはどちらかなのか・・・

という事になると思いますが、

総合的に考えると、公正証書遺言の方がメリットが多くあります。

 

自筆証書遺言は、今回の要件緩和で作りやすくはなったものの、

法改正による施行から半年が経過し、日々色々とお話を伺う中で

「やっぱり公正証書遺言の方がいいな」と改めて感じます。

 

どちらが自分自身に合っているのか?

ご心配な方はご相談にのりますので、お気軽にお声がけください。

 

ちなみに、矢島は非喫煙者です^^

 


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