群馬相続サポートセンターブログ
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「遺書」と「遺言」は違う!?
2021.11.15
『遺書』と『遺言』は言葉は似ていますが
全く違うものになります。
法的な効力が
「あるか」、「ないか」
という違いになります。
『遺書』とは
「自分の気持ちや想い」を書いたメッセージ。
遺書には法的効力はありません。
自分の死後、家族などに宛てた手紙です。
感謝の気持ちや葬儀の方法等
何を書いても構いません。
『遺言』は法律行為。
自分の死後に
保有していた遺産を誰にどのように配分するかなど
遺産の分け方などを記した
法的に効力をもつ書類になります。
もちろん財産の分け方に加えて
家族などへの感謝を記してもOKです。
ただし、
法的に効力を有する文書ですから
書き方にはルールがありますので注意が必要です。
さて、、、
先日訪れた
埼玉県神川町で咲く「冬桜」。
鮮やかな紅葉の中
なんとも可愛らしい花♪
これからが見頃のようですよ。
今日11月15日。
『いい遺言の日』。
ご家族みなさまの
「少し先」を考えて
この機会に『遺言』の準備を
始めてみてはいかがでしょうか。
群馬総合土地販売
相続サポートセンター 矢島
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