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今年の固定資産税は・・・

2021.02.12

みなさん、こんにちは♪♪♪

群馬総合土地販売

相続サポートセンターの矢島です。

 

暦の上では「春」。

 

『立春』を過ぎた途端

庭の「スイセン」が一斉に芽吹きはじめました♪

 

春の息吹。

 

植物の季節を感じ取る力。

 

自然の力を感じます。

 

 

さて・・・

昨年12月に令和3年度の「税制改正大綱」が公表され

12月21日に閣議決定がされました。

国会での審議を経て、3月末国会承認、4月1日の法律施行となる見込みです。

 

毎年恒例

この時期の「税制改正」。

 

今回の税制改正はコロナの影響もあり

目玉になる大きな改正はありませんでしたが

相続や不動産売買、贈与に関して

気になる内容がいくつかありました。

 

その中のひとつ。

「固定資産税」についての『改正』。

 

評価額(課税標準額)が上がった土地については

令和3年度に限り、令和2年度の課税標準額と

同額とする措置がとられます。

 

どういうこと???

 

固定資産税の基となる土地建物の評価額(課税標準額)は

3年ごとに評価額を見直す制度(評価替え)があります。

 

最近では

平成30年度が評価替えの年で

次回は令和3年度に評価替えが行われます。

 

そう、「今年」です。

 

 

近年、都市部を中心に

著しい地価の上昇がありました。

 

群馬県においては

平均では毎年下落傾向が続いているものの

高崎駅周辺、太田駅周辺等は

近年顕著な上昇がみられました。

 

本来、地価の上昇に伴って

固定資産税が増額されるはずだったものが

前年度分と同額になるという措置です。

 

都市部に不動産を所有される方にとっては

固定資産税がどれだけ上がるのか・・?

と心配していた方もいたかもしれませんが

これでひとまず一安心!?

 

ただ今回の改正は「課税標準額」の据え置きですので

「固定資産税評価額」については従来通りの評価替えが行われます。

 

不動産取得税・登録免許税・相続税等の計算は

「課税標準額」でなく、「固定資産税評価額」が使用されます。

 

不動産売買や相続、贈与の際には

評価替え後の「固定資産税評価額」を用いますので注意が必要です。

 

※税制改正大綱は税制改正の素案です。

本年度の国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんのでご留意ください。


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