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「お前なんか勘当だ~!」

2020.11.01

今日から俺の子じゃない!

親子の縁を切るから出ていけ~!

 

そう言ったかどうかは分かりませんが

将来訪れる「相続」の時には

出て行った息子には財産は渡したくないご意向。

 

そんな「勘当した息子」がいるお客様から

先日ご相談がありました。

 

勘当された子は「相続権」がないと思いがち。

 

このお客様も

音信不通の勘当した息子には

相続権はないと思っていたようです。

 

 

でも実際には、勘当された子も

法定相続人であることに変わりはありません。

 

言わば、、

「勘当」は昔からの日本の慣習にすぎないということです。

 

 

親子の「縁」は切っても切れません。

 

 

勘当だっ!と言っても

音信不通であったとしても

法律上は親子関係に変わりはありませんから

親が亡くなれば

勘当している・勘当していないに関係なく

子には「相続権」があります。

 

 

  今回ご相談いただいて良かったですね。

  今なら将来困らないための準備ができます。

 

 

さて、、、

11月になりました。

群馬県庁も秋らしい景色に。

 

ハロウィンも終わり

これから街中がクリスマスムード

赤と緑の景色に変わっていくことでしょう。

 

2020年も

あっという間に終わってしまいそうです。

 

ずいぶんと寒くなってきましたので

みなさまご自愛ください♪

 

   群馬総合土地販売

   相続サポートセンター 矢島


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