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ペットに財産を遺したい

2020.05.03

みなさんこんにちは♪

群馬総合土地販売

相続サポートセンターの矢島です。

 

急に夏日となり

暑い日が続きます。

みなさん、如何お過ごしでしょうか。

コロナ予防や熱中症など

ご自愛ください。

 

 

数日前・・

と、ある一戸建て(空き家)を

訪れたときの出来事。

 

開けていた玄関扉から

室内に「珍客」の登場。

 

 

縁起が良い鳥

幸運を運んでくる鳥

福を呼ぶ鳥、、、ツバメ。

 

最初は可愛らしいと思っていましたが

なかなか帰っていただけません。。(#゚Д゚)

 

外に出るよう誘導する私、と

部屋の中で優雅に飛び回るツバメ。

 

1対1の譲らない戦い。

 

最終的には

トイレの窓から

お帰りいただきました。(*^ー^)V

 

 

近年はペットブーム。

 

ツバメはペットとして

飼うことは許されていませんが、

愛犬や愛猫など

ペットは家族と同様に

「大切な存在」と考える人がたくさんいます。

 

飼主に「万が一」のことが起こった場合

ペットに遺産を遺す方法はあるのでしょうか?

 

今の日本の法律では

ペットに遺産を相続させることはできません

 

仮に

「財産をペットに相続させる・・」

という遺言を遺したとしても

その遺言は法律上の効果はありません。

 

しかし

家族や信頼できる知人に

「ペットの面倒をみてもらうことを条件」として

財産を渡すことは可能です。

 

具体的な手続きとしては

・負担付き遺贈

・負担付き死因贈与

・家族信託

※それぞれの詳しいことはお問い合わせください。

 

将来の「もしも」のときのために

可愛いペットのことも

考えておく必要もあるかもしれませんね。


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