群馬相続サポートセンターブログ
STAFF BLOG
ペットに財産を遺したい
2020.05.03
みなさんこんにちは♪
群馬総合土地販売
相続サポートセンターの矢島です。
急に夏日となり
暑い日が続きます。
みなさん、如何お過ごしでしょうか。
コロナ予防や熱中症など
ご自愛ください。
数日前・・
と、ある一戸建て(空き家)を
訪れたときの出来事。
開けていた玄関扉から
室内に「珍客」の登場。
縁起が良い鳥
幸運を運んでくる鳥
福を呼ぶ鳥、、、ツバメ。
最初は可愛らしいと思っていましたが
なかなか帰っていただけません。。(#゚Д゚)
外に出るよう誘導する私、と
部屋の中で優雅に飛び回るツバメ。
1対1の譲らない戦い。
最終的には
トイレの窓から
お帰りいただきました。(*^ー^)V
近年はペットブーム。
ツバメはペットとして
飼うことは許されていませんが、
愛犬や愛猫など
ペットは家族と同様に
「大切な存在」と考える人がたくさんいます。
飼主に「万が一」のことが起こった場合
ペットに遺産を遺す方法はあるのでしょうか?
今の日本の法律では
ペットに遺産を相続させることはできません。
仮に
「財産をペットに相続させる・・」
という遺言を遺したとしても
その遺言は法律上の効果はありません。
しかし
家族や信頼できる知人に
「ペットの面倒をみてもらうことを条件」として
財産を渡すことは可能です。
具体的な手続きとしては
・負担付き遺贈
・負担付き死因贈与
・家族信託
※それぞれの詳しいことはお問い合わせください。
将来の「もしも」のときのために
可愛いペットのことも
考えておく必要もあるかもしれませんね。
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