群馬相続サポートセンターブログ
STAFF BLOG
発動!新たな権利
2020.04.08
みなさん、こんにちは♪
毎日、コロナコロナの心配な日々が続きます。
昨日4月7日は、
WHO(世界保健機関)が発足した記念日「世界保健デー」。
奇しくも、同日に緊急事態宣言。
一日も早い収束を祈ります。
さて、
4月1日以降の相続開始分から
「配偶者居住権」という新たな権利が創設されました。
遺された配偶者が
自宅にそのまま無償で住み続けられる権利です。
そのため、
この配偶者居住権を活用すれば、
自宅の所有権を子供に相続させて・・
配偶者には居住する権利だけを相続させる・・
そんなことが出来るようになりました。
ただし、
3月31日以前に作成された遺言書では、
配偶者居住権を取得させることができませんので、
確実に配偶者に権利を取得させたい場合には、
遺言書を作り直すなど注意が必要になります。
また、
使い方の工夫次第で、
納める相続税の金額も大きく変わってきます。
しかし、
この制度の活用において、
様々なメリットもあれば、
様々なリスクも生じます。
これからの相続対策においては、
新たな改正相続法に対応した
準備や対策が必要になってきます。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
群馬総合土地販売
相続サポートセンター 矢島
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