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発動!新たな権利

2020.04.08

みなさん、こんにちは♪

毎日、コロナコロナの心配な日々が続きます。

 

昨日4月7日は、

WHO(世界保健機関)が発足した記念日「世界保健デー」。

 

奇しくも、同日に緊急事態宣言。

 

一日も早い収束を祈ります。

 

 

さて、

4月1日以降相続開始分から

「配偶者居住権」という新たな権利が創設されました。

 

遺された配偶者が

自宅にそのまま無償で住み続けられる権利です。

 

そのため、

この配偶者居住権を活用すれば、

自宅の所有権を子供に相続させて・・

配偶者には居住する権利だけを相続させる・・

そんなことが出来るようになりました。

 

ただし、

3月31日以前に作成された遺言書では、

配偶者居住権を取得させることができませんので、

確実に配偶者に権利を取得させたい場合には、

遺言書を作り直すなど注意が必要になります。

 

また、

使い方の工夫次第で、

納める相続税の金額も大きく変わってきます。

 

しかし、

この制度の活用において、

様々なメリットもあれば、

様々なリスクも生じます。

 

これからの相続対策においては、

新たな改正相続法に対応した

準備や対策が必要になってきます。

 

まずはお気軽にご相談いただければと思います。

 

  群馬総合土地販売

  相続サポートセンター 矢島


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