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月への旅行☆

2020.01.13

群馬総合土地販売

相続サポートセンターの矢島です。

 

新たな年が明け、

早くも1月中旬。

月日の流れるのは早いものです。

 

写真は、

先日見つけたお月さまです♪

 

ZOZO前社長 前澤氏の

月旅行の話題も騒がれています。

 

月への旅行あと数年?との話ですから

あっ!という間に、すごい時代がやってきます。

 

 

さて、、

ちょうど1年前1月13日

遺言書のルールが一部変更になりました。

 

少し復習のお話になりますが、

 

自筆証書遺言は今まで、

すべて自筆で書く必要がありました。

 

しかし、

平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言からは

一部パソコンでの作成コピーなどでもOKになりました。

 

高齢者や財産内容が多い方にとっては自筆証書遺言の作成が楽になりました♪

 

しかし一方で、

亡くなったあとのトラブルが増えそう!?

と心配されているのも事実です。

 

なぜなら・・・
・パソコン等で作成した財産目録を(ホッチキスなどで)綴じなくても良い
・財産目録を含めた複数枚の遺言一式に契印しなくても良い
・押印は実印でなくても良い
・押印は同一印である必要がない

 

都合の悪いページを省いたり、差し替えたり・・等、

本当に被相続人が遺したものなのかどうか、

判断が難しい場面も出てくる可能性が出てきそうです。

 

 

「自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちが良い?」

と、よく聞かれます。

 

最終的な答えとしては、

遺言を遺す方や相続人になる方の状況によって変わってきますが、

総合的に考えると、公正証書遺言の方がメリットが多くあります。

 

 

どちらが自分自身に合っているのか?

 

しっかり準備をして遺言を遺したいものです。

 

ご心配な方はご相談にのりますので、お気軽にご相談ください^^


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