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三種の神器

2019.10.22

群馬総合土地販売

相続サポートセンターの矢島です。

 

ラグビーワールドカップ

日本の感動のノーサイドから2日経ちました。

日本代表の勇姿、素晴らしかったですね!

 

そして・・・

今年の宅建試験日から

同じく2日が経ちました。

不動産業界では、こちらもまた運命の日になります。

受験された方、自己採点の結果はいかがでしたでしょうか。

 

宅建資格は、不動産の“三種の神器”のひとつと言われます。

・宅地建物取引士

・マンション管理士

・管理業務主任者

 

資格がすべてではありませんが、

しっかりとした知識を身に付けていくことは大事なことですよね^^

 

 

さて、本日10月22日。

 

即位礼正殿の儀がおこなわれます。

皇居をはじめ日本全体が

華やかでお祝いムードの一日になりそうですね。

 

皇族の長い歴史を伝えるひとつに“三種の神器”があります。

皇位を表す三種の神器(鏡・剣・まが玉)は、

天皇ですらその物を見た事がないというものですので、

まさに神秘ですね!

 

 

この世の中には、

相続税がかからない非課税財産というものがたくさんあります。

 

例えば、お墓仏壇とか、生命保険とか。。

 

その中のひとつに天皇が所有する三種の神器があり

従来から、相続税の非課税財産として決められています。

 

三種の神器は非課税にはなりますが、皇族と言えど、

亡くなった際に持っていたその他の財産の多くは相続税の対象となります。

 

例えば、、、昭和の時代が終わり、

今上天皇が昭和天皇から約9億1千万の財産を相続した際、

約4億2800万円の相続税を納税されています。

 

しかし今回の皇位継承は「生前退位」となりますので、

三種の神器の承継は、相続税ではなく

現天皇に贈与税が本来課せられることになります。

 

・・でも、今回特別な生前退位にあたり、

事前に法改正がおこなわれ三種の神器

贈与税「非課税」という特別ルールになっています。

 

 

本日は生憎の雨模様。。

 

パレードは延期になって残念でしたが、

雨降る中のパレードでは、お祝いムードも半減してしまいますから、

延期になって結果良かったかもしれませんね^^


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