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昔、祖父が建てた建物の登記がない!?※2018年度の内容に更新※

2013.12.10

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

 

題になっている~「昔、祖父が建てた建物の登記がない!?」~という声は、相続の時はもちろんのこと、土地建物の売買時や建物の新築時などによく聞きます。

未登記建物が存在すると、売買や融資に支障があります。

 

建物の新築の登記は、「建物表題登記」といいます。以前、「建物表示登記」といわれていたものです。(不動産登記法改正により、名称が変更されました)

 

今回のお話しの根本的な原因は、不動産登記が基本的に自己申請だということです。(不動産登記法では、建物に新築・増築・滅失等があった場合1ヶ月以内に登記申請をしないといけません)

 

通常建物新築時は、融資を受ける金融機関から建物表題登記の要請があります。しかし、現金で建てた場合など誰からも要請されなかった為、未登記になっているケースがよく見られます。また反対に、土地の分筆・合筆に伴う地番の変更によって、登記を検索しても現在の地番では登記が見つからず、本当は建物表題登記をされているのに、未登記だと勘違いするケースもあります。

 

■実例

①祖父が現金で新築した為、金融機関等からの建物表題登記の要請もなく、新築時の建物表題登記をすることを忘れていた、もしくは申請義務自体知らなかった。当然相続人も未登記であるとずっと知らなかった。

 

②下記の図のように合筆を行い、1番3の土地は1番2に合併され、全体として1番2となったが、建物の登記は変更しなかったため、登記上1番2の土地に家屋番号1番3の建物が建っていることになった。

 その状態で、1番2の所在で建物の登記簿を請求しても家屋番号1番3の建物は出てこないので、下記建物は未登記と勘違いした。など、、、

 

20131210.JPG

実際の手続きは?

 建物表題登記は現在の所有者の名義で申請ができますので、過去に遡って一旦祖父名義で登記して、その後相続による所有権移転登記をする必要はありません。しかし、書類上は最初に誰が取得して、その後誰に相続した、誰に譲ったなどの所有権の流れが分かる一連の書類が必要です。ですから、相続登記をする際には未登記建物の処理も一緒にされることをお勧め致します。

 

 未登記建物でも、固定資産税が課税されていることが多いので、名寄帳などでご自身や親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
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