群馬県(高崎市・前橋市・伊勢崎市・渋川市・太田市・桐生市・みどり市・富岡市・安中市他)で相続に関するお悩みをお持ちの皆様へ! 遺言作成や家族信託など実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

群馬総合土地販売相続サポートセンター

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

よくあるご質問 FAQ

  1. HOME
  2. よくあるご質問
  3. 遺産分割協議書はいつどのように作成すればいいのでしょうか?

遺産分割協議書はいつどのように作成すればいいのでしょうか?

遺産分割協議書の形式については、特に法律で規定されているものではありません。

また、いつまでにという期限の定めもありません。

ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから