相続用語辞典
DICTIONARY
-
遺留分
(いりゅうぶん)共同相続人それぞれが、自らその権利(遺留分減殺請求権)を行使すれば必ず取得できる財産の範囲をいう。被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属にのみに認められた権利であり、兄弟姉妹には認められていない。なお、遺留分の割合は、一部の例外を除いて、各法定相続人の法定相続分の2分の1となる。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載