群馬県(高崎市・前橋市・伊勢崎市・渋川市・太田市・桐生市・みどり市・富岡市・安中市他)で相続に関するお悩みをお持ちの皆様へ! 遺言作成や家族信託など実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

群馬総合土地販売相続サポートセンター

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  1. HOME
  2. 相続用語辞典
  3. あ行
  4. 遺産分割協議(書)
  • 遺産分割協議(書)
    (いさんぶんかつきょうぎ)

    遺言(指定分割)がない時に相続人全員でやる、遺産分割のための話し合いを遺産分割協議という。そして、協議で合意した分割方法を書面にしたものを遺産分割協議書という。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印を押印し作成した上で印鑑証明書を添付する。不動産の移転登記や株式、預貯金の名義変更時の添付書類として必要となる。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから