群馬県(高崎市・前橋市・伊勢崎市・渋川市・太田市・桐生市・みどり市・富岡市・安中市他)で相続に関するお悩みをお持ちの皆様へ! 遺言作成や家族信託など実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

群馬総合土地販売相続サポートセンター

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 相続放棄
    (そうぞくほうき)

    相続財産についてプラスもマイナスも一切引継がないとする意思表示。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになる。相続放棄をした者の代わりに、その者の子などが代襲相続することはできない。相続放棄は相続人が単独で行うことができ、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄する旨の申述をする。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

027-323-5515

受付時間:10:00〜17:00 (年末年始除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

群馬総合土地販売相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから